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崇城大学地域共創センター

〒860-0082
熊本県熊本市西区池田4丁目
22番1号 情報学部棟1階
TEL:096-326-3418
FAX:096-326-3418

ken-sien[at]ofc.sojo-u.ac.jp

※上記宛先にメールを送られる際は、[at]を@に変更し、送信してください。

崇城大学

特許

特許について

 センターでは、研究成果(知的財産)の管理体制の整備(職務発明規則等の整備・運用)を行い、研究成果を産業界へ技術移転するための積極的な活動や知財セミナー等の開催により、教職員や学生に対する啓蒙活動を行っています。


 「発明者」は、発明等を行ったときは、発明等届出書(様式第1号)により、理事長に速やかに届け出る必要があります。この場合において、共同研究に伴い発明等を行ったときは、研究代表者が届け出てください。
 「発明者」より、発明等届出書が提出されたときは、学校法人君が淵学園知的財産審査専門委員会(以下「審査会」という。)において、発明等に関する必要な事項を審査し、その審査結果に基づき、学園は、職務発明の該当の当否、学園が承継するか否か、及び学園が承継する知的財産権の持分割合について速やかに決定します。

用語の定義

「発明者」
 発明等をした教職員等をいいます。

「発明等」

  1. 特許権の対象となるものについては発明
  2. 実用新案権の対象となるものについては考案
  3. 意匠権、回路配置利用権並びにプログラム及びデータベースの
    著作物の著作権の対象となるものについては創作
  4. 商標権の対象となるものについては採択
  5. 品種登録に係る権利の対象となるものについては育成
  6. ノウハウを対象とするものについては案出

「職務発明等」
 教職員等が行った発明等であって、その内容が学園の所掌する業務の範囲に属し、かつ、その発明等をするに至った行為が学園における教職員等の現在又は過去の職務に属するものをいいます。ただし、プログラムの著作物にあっては学園の発意に基づき学園の業務に従事する教職員等が職務上作成するもの、データベースの著作物にあっては学園の発意に基づき学園の業務に従事する教職員等が職務上作成するもので学園が自己の著作の名義の下に公表するもの、回路配置にあっては学園の業務に従事する教職員等が職務上創作したものをいいます。